社労士が解説! 年金の繰上げ請求の注意点

年金

前回は繰下げ請求について解説しましたが、今回は繰上げ請求について解説したいと思います。

繰上げ請求とは

老齢基礎年金は、原則65歳からの受給となりますが、60歳から65歳になるまでの間で本来支給の年金を繰上げて受給することができます。
繰上げ支給の請求をした場合、月単位で年金が減額され、その減額率は一生変わりません。

繰上げ請求のメリット

繰上げ請求のメリットは何といっても年金を本来の支給年齢より早く受給できることです。
健康面に不安がある方や65歳前に仕事をリタイアしたい方など早く年金を受給開始したい方には繰上げ受給することも悪くないと思います。
ただし、繰上げ受給には様々なデメリットがありますので注意が必要です。

繰上げ請求のデメリット

減額

繰上げ請求のデメリットはいくつかあるのですが、最大のデメリットは当然ながら減額です。
減額は、1月あたり0.5%(令和4年4月1日以降は0.4%)×繰上げ下数が減額され減額率は前述のとおり一生変わりません。

任意加入

繰上げ請求をすると60歳以降の国民年金の任意加入をすることはできません。

障害年金

受給権発生後に初診日があるときは、障害基礎年金が受けられません。
また、繰り上げ支給を請求する前の病気やけがで障害がある場合でも、障害基礎年金を請求できない場合があります。

遺族年金

65歳前に遺族年金の受給権が発生した場合は、老齢基礎年金と遺族年金のどちらかを選択することになります。多くの場合は、遺族年金を選んだ方が有利であるため、65歳まで減額した老齢基礎年金が支給停止になり、停止解除後も減額支給のままでデメリットは大きくなります。

寡婦年金

寡婦年金の受給権者が老齢基礎年金を繰上げ請求すると寡婦年金は失権します。また、老齢基礎年金を繰上げ受給している人は、寡婦年金の請求はできません。

まとめ

以上、メリット・デメリットについて解説しましたが、繰上げ請求についてはデメリットのほうが、大きいのであまりお勧めはしません。
ただし、経済的理由でどうしても65歳前から年金を受給したい、あるいは健康状態に不安があるからできるだけ早く年金をもらいたい、というかたには悪くないと思います。
繰上げ請求を検討されている方は、年金事務所で見込み額の試算をしてくれるので、繰上げ受給する場合の繰上げ見込み額や受給額累計額の逆転年齢(受給した年金額の総額が何歳時点で逆転するか)を確認することをお勧めいたします。

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