繰下げ受給とは
老齢年金は65歳に達した受給資格を満たすものが請求手続きを行うことにより、受給できるようになります。
この請求手続きを66歳以降に据え置いて、66歳~70歳までの間に請求手続きを行えば請求した月の翌月分から増額した年金を受け取ることができます。
増額される金額については以下の計算式の通りです。
繰り下げ加算額=65歳時の老齢年金額×*1平均支給率×*2繰り下げ待機期間×0.7%
*1平均支給率=月単位での支給率(1-(在職支給停止額÷65歳時の老齢厚生(退職共済)年金額))の合計÷繰り下げ待機期間
*2受給権発生年月日の属する月から繰り下げの申出をした日の属する月の前月までの月数
在職による老齢厚生年金の停止がない人は平均支給率は無視(平均支給率=1)で計算していただければ結構です。
現在の繰下げ受給の上限年齢は70歳です。
繰下げ受給の上限年齢引き上げ(令和4年4月施行)
上記の繰下げ受給について、令和4年4月1日からは、75歳までの繰下げが可能となります。
これにより最大で120か月分の増額(84%)を受けることができます。
ただし、この制度の適用は令和4年4月1日時点で70歳未満の人でないと受けることができませんので、ご注意ください。
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