【朗報!社労士が解説】令和4年4月1日から65歳前在職老齢年金の支給停止基準額が47万円に引き上げられます!

年金

65歳前に支給される特別支給の老齢厚生年金(以下、特老厚)を受給されている方に朗報です。

令和4年4月1日から在職老齢年金の支給停止基準額が47万円に引き上げられます。
ここでは改正点について解説していきます。

特老厚とは

昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60才から65才に引き上げられたことに伴い、受給開始年齢を段階的に引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。

「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができるのは、以下の要件を満たしている人です。

男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
60歳以上であること。

ただし、男性は昭和36年4月2日以降生まれ、女性は昭和41年4月2日以降生まれの方については、原則65歳からの支給となり、特老厚はありません。

在職老齢年金とは

それでは、在職老齢年金とは何でしょうか?

老齢厚生年金を受けながら厚生年金保険の適用事業所にお勤めになっている場合に、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。これを在職老齢年金といいます。
在職老齢年金には『60歳台前半(65歳まで)の在職老齢年金』と『60歳台後半(65歳以降)の在職老齢年金』とがあります。

今回は、60歳台前半(65歳まで)の在職老齢年金について解説します。

改正後(令和4年4月以降)の60歳台前半(65歳まで)の在職老齢年金について

支給停止基準額が28万円から47万円に引き上げられます。

在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式

・基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下の場合
全額支給

・基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円超の場合
【計算方法】
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)÷2

なお基本月額とは「加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の月額」
総報酬月額相当額とは「(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12」のことです。

具体例

特別支給の老齢厚生年金額120万円で標準報酬月額36万円(賞与なし)で在職中の場合

基本月額:120万円÷12=10万円
【令和4年4月以降】
基本月額(10万円)∔総報酬月額相当額(36万円)<47万円なので全額支給

【従前の計算方法】
・総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合
基本月額(10万円)-(総報酬月額相当額(36万円)+基本月額(10万円)-28万円)÷2=1万円
つまり月額9万円停止となり、支給が月額1万円となります。

特別支給の老齢厚生年金額120万円で標準報酬月額38万円(賞与なし)で在職中の場合

基本月額:120万円÷12=10万円
【令和4年4月以降】
基本月額(10万円)∔総報酬月額相当額(38万円)>47万円なので
基本月額(10万円)-(総報酬月額相当額(38万円)+基本月額(10万円)-47万円)÷2=9.5万円(月額5千円が支給停止となる)

【従前の計算方法】
・総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合
基本月額(10万円)-(総報酬月額相当額(38万円)+基本月額(10万円)-28万円)÷2=0円
つまり全額停止となり、支給はありません。

以上のように、基本月額が10万円であれば令和4年4月以降、標準報酬36万円までは全額支給となります。

ちなみに標準報酬月額の等級は36万円の次は38万円ですから36万円より上の等級に該当すると停止がかかります。

<参考>従前(令和4年3月まで)の60歳台前半(65歳まで)の在職老齢年金について

65歳未満で在職し厚生年金の被保険者となっている場合、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円以下であれば年金は全額支給されますが、超える場合は年金の一部または全額が支給停止となります。

具体的な計算方法は以下の通りとなります。

在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式

・基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合
全額支給

【計算方法1】
・総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2

【計算方法2】
・総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円超の場合
基本月額-総報酬月額相当額÷2

【計算方法3】
・総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円以下の場合
基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}

【計算方法4】
・総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円超の場合
基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}

まとめ

以上のように従前では基本月額が28万円を超えるかどうかと総報酬月額相当額が47万円を超えるかで、計算がパターンが異なっていましたが、今回の改正で、支給停止基準額が65歳前後で統一されたことにより、シンプルでわかりやすくなりました。また基準が緩和されたことで60歳超65歳未満で厚生年金被保険者となっている人の就業意欲を下げさせないということにもつながるのではないでしょうか。

追記

令和5年4月1日から支給停止基準額が48万円に引き上げられました。

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