繰上げ請求については、以前「社労士が解説! 年金の繰上げ請求の注意点」で解説しましたね。
この繰下げ請求の減額率が令和4年4月1日~現行月0.5%が月0.4%に引き下げられます。
適用対象者
残念ながら、令和4年4月1日以降に繰上げ請求する人、全てに月0.4%の減額率が適用されるわけではありません。
令和4年4月1日以降に60歳になる人(生年月日が昭和37年4月2日以後の人)が適用されます。
但し繰上げ受給することによる減額率以外のデメリットに変わりはありませんので、繰上げ請求される際は、他のデメリットにも気を付けましょう。
コメント