配偶者や親が亡くなったら!?未支給年金の手続きについて社労士が解説

年金

年金を受給している配偶者や親が亡くなった時、その方が受給していた年金はどうなるのでしょうか。
ここでは、未支給年金について解説いたします。

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未支給年金とは

年金の受給者が亡くなった場合、年金は亡くなった月の分まで受給することができます。日割りはしませんので、亡くなった月の分まで受給できます。

年金の支払いは偶数月に前2月分ですから、亡くなった月の分の振り込みは亡くなった月より後になりますが、口座が解約されたり、死亡情報を基に年金が停止された場合に、請求者に未支給分を支払うための制度です。

亡くなった月の分まで本人の口座に振り込まれた場合でも、手続きは必ず必要です。

未支給年金を受けられる遺族とは?

未支給年金を受けられる遺族は以下の通りです。
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)(1)~(6)以外の3親等内の親族

未支給年金を請求するときに必要な添付書類

①亡くなった方の年金証書(紛失した場合は、その旨を記入すればOK)
②亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し等)
③亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(死亡した受給権者の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票等)
④受け取りを希望する金融機関の通帳
⑤亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」
(亡くなった方と請求される方が住民票上同一世帯の場合は不要です。)
※下記からダウンロードできます。
生計同一関係に関する申立書(配偶者または子が請求するとき)
生計同一関係に関する申立書(配偶者・子以外が請求するとき)

注意点

未支給年金の請求期限は、亡くなった方の年金支払日の翌月の初日から5年以内です。忘れずに手続きをしましょう。

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