任意加入制度とは
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
任意加入できる人
任意加入には、以下の3つのパターンがあります。
①日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方で40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合
②65歳以上70歳未満で年金の受給資格期間を満たしていない場合
③20歳以上65歳未満の外国に居住する日本人の場合
上記①の場合は、次の1.~5.の条件を満たす必要があります。
1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
5.日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではない方
60歳以上65歳未満で年金を増やすには
今現在、60歳以上65歳未満で老齢基礎年金が満額受給できない人で自営業者や無職または厚生年金の加入要件を満たさない労働条件で働いている方は上記の任意加入をすることで、老齢基礎年金額を増やすことができます。また厚生年金や共済組合の被保険者として働いている方は、任意加入ができませんので老齢基礎年金の額を増やすことはできません。ただし、厚生年金の加入期間が480月未満であれば480月までは老齢厚生年金の差額加算部分が増えていくので老齢基礎年金の不足分をカバーすることができます。
保険料の額
国民年金の保険料は、月額 16,520 円(令和5年度)です。
納付方法は口座振替が原則となります(20歳以上65歳未満の外国に居住する日本人の場合を除く)。
年金額がどれくらい増えるか
老齢基礎年金の満額が令和5年度現在795,000円となっております。基礎年金満額になるには480月の国民年金または厚生年金、共済組合での納付が必要ですので、795,000円÷480月≒1,656円となっており、一月納付するごとに年金額が約1,656円増えていくというイメージになります。
もっと増やしたい人は
任意加入被保険者は付加保険料を納付することができます。
月額400円の保険料で200円×加入月数の年金額を受けることができるので2年で元が取れてお得です。
付加保険料について詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞ↓↓
2年で元が取れる!!お得な付加年金について 社労士がわかりやすく解説
任意加入の申し込み先
市区町村の窓口または年金事務所で申し込みできます。
最後に(お知らせ)
当ブログを運営する社会保険労務士事務所「Office-Showa」では、年金や社会保険、労働法に関する講義や執筆を承っております。お気軽に「お問い合わせ」フォームからご連絡ください。
コメント