自営業者のかたへ! 国民年金基金について社労士が解説

年金

国民年金基金とは

国民年金基金とは、自営業者など国民年金の第1号被保険者が国民年金と合わせて加入できる、国民年金法に規定される公的年金です。
サラリーマンと違い自営業者などの第1号被保険者は厚生年金の加入がありません。
第1号被保険者がより豊かな老後を過ごすことができるよう、老齢基礎年金の上乗せとして設けられた制度です。

国民年金基金には「全国国民年金基金」と「職能型国民年金基金」の2種類があります。
(1)「全国国民年金基金」に加入できるのは、自営業者に限らず国民年金の第1号被保険者の方です。住所地や業種は問わず加入できます。
(2)「職能型国民年金基金」に加入できるのは、各基金ごとに定められた事業または業務に従事する国民年金の第1号被保険者の方です。
現在は以下の3基金があります。
・歯科医師国民年金基金
・司法書士国民年金基金
・日本弁護士国民年金基金

加入資格

1.20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者の方
※ただし、以下の方は加入できません。
国民年金の保険料免除(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含む)を受けている方
農業者年金の被保険者の方

2.60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している方

3.日本国外の居住者で国民年金に任意加入している方

加入のメリット

掛金が所得税・住民税の所得控除の対象となる。

国民年金基金の掛金は全額が所得控除の対象となります。生命保険会社などの個人年金の場合、旧制度(平成24年1月前に契約した個人年金)で最大5万円、新制度(平成24年1月以降に契約した個人年金)では最大でも4万円しか所得控除できません。
つまり税制面で優遇されているということです。

掛金が一定・年金額が確定している

少ない掛金から始めることができます。加入後にプランを変更して掛金を増減させることもできます。
また、加入時に将来受け取り出来る年金額を確認することができるので、老後のプランを立てやすくなります。

デメリットは

国民年金基金は、加入すると任意では脱退できません。(厚生年金に加入(2号被保険者になる)などして資格を喪失しない限り途中でやめることはできないということです。)
資格を喪失したり、支払を止めるなどした場合でも受給開始年齢に到達しなければ、年金を受けることはできません。(解約返戻金のような制度はありません。)

ご加入について

WEBからはこちら

| 全国国民年金基金
国民年金基金とは1 国民年金基金を活用した 老後資金の組み立ての一例 ご加入いただける方 国民年金の第1号被保険者の方 例えば、国民年金保険料を納めている自営業・フリーランスの方や、そのご家族の方など 60歳以上65歳未

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