在職定時改定とは
65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者は、従来、退職等により厚生年金被保険者の資格を喪失しない限り、老齢厚生年金の額が改定されませんでした。それが令和4年4月の制度改正により、年金額が毎年10月に改定され、それまでに納めた保険料を年金額に反映される制度になりました。この毎年10月の改定のことを在職定時改定といいます。
なお、65歳前の特別支給の老齢厚生年金には適用ありません。
在職定時改定による影響は?
在職老齢年金の支給停止額への影響
在職老齢年金の支給停止額の計算における基本月額が上がるため、今まで在職による調整がなかった人でも、調整の対象となることがあります。
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