加給年金とは
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その人に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
生計を維持されている配偶者と子とは
配偶者
65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者は年齢制限なし)
子
18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
加給年金の額
対象者 | 加給年金額 |
配偶者 | 224,700円※ |
1人目・2人目の子 | 各224,700円 |
3人目以降の子 | 各74,900円 |
※老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に下表の金額が特別加算されます。
配偶者加給年金額の特別加算額(令和3年4月から)
受給権者の生年月日 | 特別加算額 | 加給年金額の合計額 |
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 | 33,200円 | 257,900円 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 66,300円 | 291,000円 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 99,500円 | 324,200円 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 132,600円 | 357,300円 |
昭和18年4月2日以後 | 165,800円 | 390,500円 |
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